非常用発電機点検

ビルオーナー様・ビルメンテナンス会社様
非常用発電設備は【負荷試験による点検】が義務化されています!

< 目次 >
非常用発電設備の点検
非常用発電設備は負荷試験による点検が義務化
なぜ非常用発電設備は「負荷試験による点検」が必要なのか
なぜ非常用発電設備は「30%以上の負荷試験」が必要なのか
当社のサポート内容
試験の概要
試験の手順
「負荷試験」お申込みの流れ
お申し込み方法

非常用発電設備の点検

非常用発電設備は負荷試験による点検が義務化

平成30年6月1日に【平成30年消防法告示第12号】が告知され、「非常用(自家)発電設備の点検方法」が改正され、「年に1回の負荷試験による点検」が義務化されました。

「非常用発電設備」を自社で点検する際には、専門的な知識が必要です。

当社では、自前の「負荷試験機」にて、自社の「検査員(★)」が試験を実施し、【安く】【早く】【確実に】
試験を実施する事が出来ます。
(★)一般財団法人「日本発電機負荷試験協会」有資格者

なぜ非常用発電設備は「負荷試験による点検」が必要なのか

消防法で定められている「負荷運転」は、消火活動に必要な「消火栓ポンプ」「スプリンクラー」等を動かす為の運転状態を確認する点検です。「非常用発電設備」が【出力不足】であれば【消火不能】となってしまいます。

なぜ非常用発電設備は「30%以上の負荷試験」が必要なのか

月次点検(電気事業法)と総合点検(消防法)では【無負荷(空ふかし)によるエンジン試運転】となっておりますが、無負荷運転のみ行っていると、エンジンや排気筒内にカーボンが蓄積し、始動不良や運転中停止の原因になります。
1年に1回、30%以上の負荷運転を行い、蓄積されたカーボンを燃焼・排出(※)する必要があります。

(※)「消防予第214号-第24-3」抜粋
模擬負荷試験装置、実負荷等により、定格
回転速度及び定格出力の30%以上の負荷
で必要な時間連続運転を行い確認する。

電気事業法の点検
点検時期・点検箇所 点検内容 点検業者
月次点検 ■電気系統の正常動作電気設備
■受変電設備点検業者
■発電機の起動運転
電気設備の点検業者
消防法の点検
点検時期・点検箇所 点検内容 点検業者
機器点検(半年に1回) ■消火器・火災報知器消防設備
■避難器具・ガス漏れ点検業者
■誘導灯等の防災設備
電気設備の点検業者
総合点検(1年に1回) ■消火器・火災報知器
■避難器具・ガス漏れ
■誘導灯等の防災設備
消防設備の点検業者

当社のサポート内容

当社では、自前の「負荷試験機」「仮設ケーブル」を有しており、ご用命頂ければ「検査員」と共に、迅速な
現地対応をさせて頂きます。

試験の概要

非常用発電設備と仮設ケーブル
仮設ケーブルと負荷試験機
仮設ケーブルと電流計

「負荷試験機」仕様
・電圧:220V
・容量:30kW
・質量:約35kg

「非常用発電設備」が、30kW/30%=100kW(125kVA)までは1台で対応可能。
「非常用発電設備」が、100kW(125kVA)以上の場合は2台以上の組合わせで対応可能。

試験の手順

  1. 黒煙状態を見ながら、負荷を「5%~20%」まで少しずつ負荷をかけていく。
  2. 負荷を「30%」まで上げ、30分間運転状態を見る。
  3. 「10%」「20%」「30%」出力毎に「電圧値」「電流値」の測定を行う。

試験の実績(2019年4月~2020年3月)

  1. 14台-有料老人ホーム
  2. 65台-スーパーマーケット・家具量販店
  3. 10台-パチンコ店・家電量販店・ホームセンター
  4. 13台-ホテル・スポーツクラブ・テナントビル・工場他

「負荷試験」お申込みの流れ

1.【お問い合わせ】メール・電話・FAXでお願いします。

2.【状況確認】資料の送付(図面・写真・容量・電圧)

3.【お見積り】

4.【日程調整】実施日の調整・決定

5.【負荷試験】実施

6.【報告書】提出

お申し込み方法

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